これより先は当社業務委託先の
サイトとなります。

資金移動業者 登録番号:関東財務局長 第00024号



当社ウェブページよりご送信いただく情報はSSLにて暗号化されます。

home > Internal Code of Ethics

Internal Code of Ethics

資金移動業に関する倫理行動憲章

1. 社会的使命の実践

資金移動業に従事する一員として、公共性、社会的使命として常に認識することにより、健全な業務を通じてゆるぎない信頼を確立に努めます。

社内意思決定の手順を確実にし、責任の所在を明確にします。

業務上知りえたお客様情報・知識等の守秘義務を厳に遵守します。

違反を見逃さない。また、違反を通報するシステムを構築します。

高い志を有し、社会的規範に反する行為を厳に慎みます。

2. 誠実かつ公正な企業活動の遂行

法令や内部ルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない、誠実かつ公正な企業活動を遂行します。

内部管理態勢を含めた法令遵守態勢の整備を経営上の最重要課題の一つとして位置づけます。

公正で明解な取引を行います。

贈収賄行為に関与しません。

3. 積極的な情報開示

企業情報を積極的かつ適正に開示するなど、社会に開かれた企業を目指します。

不利になる情報を隠したり、内部でもみ消したりしません。

4. 質の高いサービスの提供

個人情報・顧客情報の保護に十分配慮するとともに、顧客中心主義を実施します。

苦情の迅速かつ適切な処理を目指します。

専門用語ではなく、わかりやすく、また誤解を生じさせない言葉で、広くお客さまに対応します。

商品・サービスについて、お客さまに十分な説明をします。

5. 社会貢献活動の推進

「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動を行います。

また、従業員が自発的に社会貢献活動を行うことを奨励し、積極的にこれをバックアップします。

6. 反社会的勢力との対決

次に掲げる事項を反社会的勢力による被害を防止するための基本原則とし、反社会的勢力とは一切の関係を持ちません。

  1. 組織としての対応
  2. 外部専門機関との連携
  3. 取引を含めた一切の関係遮断
  4. 有事における民事と刑事上の法的対応
  5. 裏取引や資金提供の禁止

代表取締役は、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、社内に徹底するとともに、グループ企業や取引先に周知させる。
万一、本規約に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが問題解決と再発防止に努め、権限と責任を明確にした上で厳正な処分を行う。

当社の役職員に本倫理行動憲章並びに当社が遵守する必要のある法令及び当社の社内規則を遵守する旨の誓約書に署名をさせる。
また、新たに役職員を採用する際にも、この誓約書に署名させる。